前回の記事では、3ヶ月以内の作業がたくさんあるとお伝えしましたが、3ヶ月以降は①準確定申告②遺言書がない場合の遺産分割の実施③分割協議の際の特別代理人等の選任③遺言書がない場合の遺産分割協議の作成④預貯金や有価証券等の解約や名義変更⑤不動産の相続登記⑥ゴルフ会員権等の各種権利の名義変更⑦相続税申告書の作成・納付が必要となります。
INDEX
4ヶ月目からが本当の正念場
相続は4ヶ月になれば準確定申告や相続税の申告納付などといった税金に関することや遺言書がなければ遺産分割の実施・協議、不動産などの資産があれば登記や名義変更を行わなければなりません。
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準確定申告
自営業やダブルワークをされている人・過去されていた方や医療費控除や住宅ローン控除を受けている等の人であれば確定申告をしたことがあるかと思います。
準確定申告は事業所得や不動産所得があった方については相続開始を知った日から4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。
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遺言書がない場合の遺産分割
相続財産の把握が終われば、相続人全員で個人の財産をどのように引き継ぐか話し合います。
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分割協議の際の特別代理人等の選任
分割協議の際、分割協議の対象者が未成年であれば、代理人を選任する必要があります。
裁判所によると、代理人の選任は子の住所地の家庭裁判所とされており、収入印紙800円や連絡用の郵便切手の費用が掛かってきます。
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預貯金や有価証券等の解約や名義変更
金融機関1つに対して書類を1枚ずつ相続人全員が署名をしなければなりません。
故人の取引している金融機関が多い場合は、その金融機関分の署名が必要になります。
そのため取引金融機関が多い場合、預貯金や有価証券等の解約手続きは手間や時間が多く必要となります。
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不動産の相続登記
相続人がたくさんの不動産(生前住んでいた住宅やアパートやマンションなどの賃貸物件)を持っていたら不動産の相続登記が必要となります。
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ゴルフ会員権等の各種権利
ゴルフ会員権やご自宅の火災保険の契約等がある場合は名義変更が必要となります。
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相続税申告書の作成・納付
相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告書の作成と納税が必要となります。
まとめ
4ヶ月以降も相続に関してはたくさんの作業があります。
特に準確定申告や相続税の書類作成となれば人生で数えるほどの回数しかないため、時間が掛かる可能性が多いにあります。
手間や時間をかけたくないのであれば税理士に依頼するのも一つです。